2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
つまり、夫の氏が甲野、そして妻の氏が乙野としますと、結婚したときにどちらの名字二つとも自分の氏になるということでございます。甲野乙野太郎、甲野乙野花子、甲野乙野子供というふうに戸籍に書き込みます。しかし、社会生活上は、それまでどおり甲野太郎さん、乙野花子さんというふうに社会生活送りますので、名のる点では現行と変わらないようになります。
つまり、夫の氏が甲野、そして妻の氏が乙野としますと、結婚したときにどちらの名字二つとも自分の氏になるということでございます。甲野乙野太郎、甲野乙野花子、甲野乙野子供というふうに戸籍に書き込みます。しかし、社会生活上は、それまでどおり甲野太郎さん、乙野花子さんというふうに社会生活送りますので、名のる点では現行と変わらないようになります。
花子さんには乙野何がしと乙野何がしの子供ということが身分関係のところに書いてあります。 そして、この現行法を基に通称の拡大、旧姓使用の通称拡大というものに取り組んできたわけですが、それでもなお、まだ不便がある。また、なかなかそれに、この現行法でなじまないという方はむしろ戸籍が別々になってしまっているという現実があるわけです。
これが、別氏夫婦の戸籍例を示した資料二では、戸籍の筆頭者欄に甲野義太郎、また、夫の氏名欄に甲野義太郎、妻の氏名欄に乙野梅子、子の氏名欄に甲野啓太郎と、筆頭者と同じ甲野の氏が記載されております。
○冬柴委員 すなわちその名義人表示変更登記というのは、甲野花子と乙野花子というのは名前は異なるけれどもその実体は同一の女性である、こういうことが前提となって単なる表示の変更という登記が許され、その登記は、今お述べになりませんでしたけれども、乙野花子さんからの一方的な申請で、一人しかいないわけですから一方申請で名前が変わったということだけを、いわゆる不動産とは離れまして、名前が変わったということだけを
この女性が乙野という人と結婚をして乙野花子と名前を変えられた。 法務省にお尋ねをいたしたいのでございますが、登記簿上、所有者甲野花子となっている名義を乙野花子と変更するにはどのような手続をとることになるのですか。また、その登記をするにはどんな書類を申請書に添付しなければならないことになっていますか。その点についてお尋ねをいたします。
甲野甲平が乙野乙太郎の店から米を始終買つておつた。けれども甲野甲平が左前になつて米代が拂いにくくなつて、乙野乙太郎の店へ行つて、おれの家は君のところから始終米をとつておつた。ほかからはとつていない。そのお得意の關係上、ちよつと米代を拂えぬけれども、米を届けてくれぬかと言う人はない。しかるに住宅にはこれがある。甲野甲平から乙野乙太郎が家を借りる。そして何らかの關係で家賃が拂えなくなる。